令和2年7月28日(火)開催予定の受講者定員

令和2年度『一級・二級・木造建築士定期講習』

【講習日】令和2年7月28日(火)

アバンセ(会場コード:8B-51)につきましては、

新型コロナウィルス感染予防の為、会場定員の50%上限での開催いたします。

定員100名でご案内しておりましたが50名定員とさせていただきます。

 

 

建築士法に基づく手続きに係る業務の実施について(通知)

 この度、佐賀県建築住宅課より、

日本国内における新型コロナウィルスの感染症のさらなる拡大が懸念されることを受け、感染症予防のため、当分の間、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)に基づく手続きに係る業務の実施にあっては、郵送による対応等を最大限活用いただきますよう通知がありましたので、ご協力お願い致します。

【法に基づく手続き】

・法第23条(建築士事務所の登録及び更新)

・法第23条の5(建築士事務所の変更の届出)

・法第23条の6(建築士事務所の業務報告書の提出)

・法第23条の7(建築士事務所の廃業の届出)

 

 

第43回建築士事務所全国大会(福島開催)が開催されました

第43回建築士事務所全国大会(福島開催)が令和元年10月4日(金)に福島市のとうほう・みんなの文化センターにて開催されました。

(佐賀県建築士事務所協会より16名参加:青年話創会2019福島開催参加者2名含む)

【大会テーマ:、『七転び・八起き』 ~福島からのメッセージ~

詳細は、こちらをご覧ください。

建築士事務所登録手数料の改定について

建築士法の改正(平成27年6月25日施行)により、

建築士事務所の登録事項に、所属建築士の氏名等が追加され、審査項目が増加した

ことから、下記のとおり登録手数料が改定(平成31年(2019年)4月1日施行)することとなりました。

 

※ 合わせて改元に伴い、書式も変わります。運用等につきましては、最新情報をご確認下さい。

 

1. 改正内容

佐賀県手数料条例第2条別表第1を次のとおり改正

「建築士事務所の登録又は更新の登録の申請に対する審査」に係る手数料

 

1級建築士事務所           現行        15,000円   ⇒ 改定後    17,000円   

                        

2級・木造建築士事務所   現行    10,000円    ⇒ 改定後 12,000円

 

 

消費税率引上げに伴う住宅取得支援策のチラシ及び説明会について[国交省]

消費税率引上げに伴う住宅取得支援策のチラシ(更新後) 

説明会の開催について

  消費税率引上げに伴う住宅取得支援制度等に関する説明会の

  開催について公表されました。

   (2月1日から開催、参加費無料、事前登録制。)

  ※佐賀県: 平成31年2月26日(火) 13:30~16:30 佐賀県立美術館 定員400名

【国土交通省HP】

「次世代住宅ポイント制度について」

「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について」

 

 

 

 

業務報酬基準告示の改訂について(お知らせ)

日事連より、

建築士事務所の開設者がその業務に関して

請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)が

公布・施行された旨、通知がありましたのでお知らせいたします。

 

今般の改訂にあたりましては、実態調査を踏まえた略算表の見直し、

難易度係数の設定、標準外業務の整理(ガイドラインでリストを提示)、

複合建築物の算定イメージの提示(ガイドライン)などが

主な見直し事項となっています。

 

告示の詳細及び説明会の開催予定は下記の通りとなります。

また、業務報酬基準告示の改訂にあわせて「官庁施設の設計業務等積算要領」も

改定されましたのであわせてお知らせいたします。

 

 

 

1.改正業務報酬基準の公布及び施行

  告示の内容、技術的助言、解説(ガイドライン)につきましては、国土交通省のHPに掲載されています。

  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html

 

2.説明会の開催

  2月12日より改正業務報酬基準の説明会が開催されます。

  詳しくは、日本建築士会連合会HPをご確認ください。

  http://www.kenchikushikai.or.jp/koshukai/gyomuhoshu.html

  (説明会の申込みは各都道府県の建築士会となります。申込み方法等は今後、各都道府県の建築士会HP等で案内される予定です。)

 

3.官庁施設の設計業務等積算要領の改定

  業務報酬基準告示の改訂にあわせ、官庁施設の設計業務積算要領が改定されました。

  詳しい内容は、国土交通省官庁営繕部のHPに掲載されています。

  http://www.mlit.go.jp/report/press/eizen04_hh_000017.html

 

添付資料

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改訂について(国土交通省からの事務連絡)

・参考 報道発表資料(業務報酬基準について、説明会チラシ等)