業務報酬基準告示の改訂について(お知らせ)

日事連より、

建築士事務所の開設者がその業務に関して

請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)が

公布・施行された旨、通知がありましたのでお知らせいたします。

 

今般の改訂にあたりましては、実態調査を踏まえた略算表の見直し、

難易度係数の設定、標準外業務の整理(ガイドラインでリストを提示)、

複合建築物の算定イメージの提示(ガイドライン)などが

主な見直し事項となっています。

 

告示の詳細及び説明会の開催予定は下記の通りとなります。

また、業務報酬基準告示の改訂にあわせて「官庁施設の設計業務等積算要領」も

改定されましたのであわせてお知らせいたします。

 

 

 

1.改正業務報酬基準の公布及び施行

  告示の内容、技術的助言、解説(ガイドライン)につきましては、国土交通省のHPに掲載されています。

  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html

 

2.説明会の開催

  2月12日より改正業務報酬基準の説明会が開催されます。

  詳しくは、日本建築士会連合会HPをご確認ください。

  http://www.kenchikushikai.or.jp/koshukai/gyomuhoshu.html

  (説明会の申込みは各都道府県の建築士会となります。申込み方法等は今後、各都道府県の建築士会HP等で案内される予定です。)

 

3.官庁施設の設計業務等積算要領の改定

  業務報酬基準告示の改訂にあわせ、官庁施設の設計業務積算要領が改定されました。

  詳しい内容は、国土交通省官庁営繕部のHPに掲載されています。

  http://www.mlit.go.jp/report/press/eizen04_hh_000017.html

 

添付資料

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改訂について(国土交通省からの事務連絡)

・参考 報道発表資料(業務報酬基準について、説明会チラシ等)