本会は、建築士事務所の業務の適正な運営、進歩改善及び健全な発展並びに建築士事務所の開設者に建築設計工事監理等の業務を委託する建築主等の利益の保護を図り、我が国の建築文化の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的としており、建築士法第27条の2によって定められた団体です。
建築士事務所に対する様々な講習、研修を実施するとともに、事務所業務の効率化を図るためのソフトの提供、業務改善に繋がる行政への要望・提言などを行っているほか、震災などの緊急時には行政機関に協力するなど幅広い活動を行っています。