佐賀県建築設計・工事監理委託料算定基準の改正について

このたび、佐賀県では下記のとおり建築設計・工事監理委託料積算に係る基準の改正が行われましたので、お知らせします。

工事の発注に当たっての参考にしてください。

※詳細はこちらをご覧ください。

1.改正を行う基準等

 ①佐賀県建築設計・工事監理委託料算定基準

2.主な改正点

 ①省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号))の改定による外壁、窓等を通しての熱の損失の防止等の判断に係る業務を廃止し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号、以下「建築物省エネ法」という)を適用

 ②計画通知を追加業務とする場合の建築物省エネ法に係る手続きの業務人・時間数

3.適用時期

この基準の適用時期は、平成29年7月12日から公告を行うものから適用とする。