平成28年6月に施行予定の改正建築基準法においては、定期報告制度を見直し、調査や検査を行うための資格制度を新たに法律に位置付けることとされており、これに伴う新資格者への移行について、国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
特に、平成27年12月31日までに移行申請がなされない場合は、資格者証の交付時期が平成28年6月以降となる予定とのことですので、ご注意ください。
【詳細は、以下3件を参照下さい。】
■建築物調査員等への移行の促進について[国交省より依頼文書]
平成28年6月に施行予定の改正建築基準法においては、定期報告制度を見直し、調査や検査を行うための資格制度を新たに法律に位置付けることとされており、これに伴う新資格者への移行について、国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
特に、平成27年12月31日までに移行申請がなされない場合は、資格者証の交付時期が平成28年6月以降となる予定とのことですので、ご注意ください。
【詳細は、以下3件を参照下さい。】
■建築物調査員等への移行の促進について[国交省より依頼文書]