保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の改正について[国交省]

平成26年2月の関東甲信地方を中心とした大雪は、直後に雨が降ったことにより、体育館等の勾配の緩い大きな屋根の崩落などの被害が発生しました。これを受け、一定規模以上の緩勾配屋根については、積雪後に雨が降ることも考慮して建築基準法における積雪荷重を強化することとし、平成30年1月15日に改正告示が公布されました。(平成31年1月15日施行)

この件につきまして、国土交通省より日事連宛に周知依頼がありましたのでお知らせします。 

また、当該告示改正に伴う、長期優良住宅の耐震性に係る認定基準の扱いについて、都道府県あてに技術的助言が通知されてますのであわせてお知らせします。

一定規模の緩勾配屋根について、積雪後の降雨も考慮し積雪荷重を強化します(国交省HP)

  ・官報 【平成30年国土交通省告示第80号】

 【別紙】(都道府県宛) 保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の改正について [技術的助言] 

◆ (都道府県宛) 保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の改正に伴う 耐震性に係る長期優良住宅認定基準の扱いについて(技術的助言)