建築士法に基づく手続きに係る業務の実施について(通知)

 この度、佐賀県建築住宅課より、

日本国内における新型コロナウィルスの感染症のさらなる拡大が懸念されることを受け、感染症予防のため、当分の間、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)に基づく手続きに係る業務の実施にあっては、郵送による対応等を最大限活用いただきますよう通知がありましたので、ご協力お願い致します。

【法に基づく手続き】

・法第23条(建築士事務所の登録及び更新)

・法第23条の5(建築士事務所の変更の届出)

・法第23条の6(建築士事務所の業務報告書の提出)

・法第23条の7(建築士事務所の廃業の届出)