消費税率引上げに伴う住宅取得支援制度等に関する説明会の
開催について公表されました。
(2月1日から開催、参加費無料、事前登録制。)
※佐賀県: 平成31年2月26日(火) 13:30~16:30 佐賀県立美術館 定員400名
消費税率引上げに伴う住宅取得支援制度等に関する説明会の
開催について公表されました。
(2月1日から開催、参加費無料、事前登録制。)
※佐賀県: 平成31年2月26日(火) 13:30~16:30 佐賀県立美術館 定員400名
日事連より、
建築士事務所の開設者がその業務に関して
請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)が
公布・施行された旨、通知がありましたのでお知らせいたします。
今般の改訂にあたりましては、実態調査を踏まえた略算表の見直し、
難易度係数の設定、標準外業務の整理(ガイドラインでリストを提示)、
複合建築物の算定イメージの提示(ガイドライン)などが
主な見直し事項となっています。
告示の詳細及び説明会の開催予定は下記の通りとなります。
また、業務報酬基準告示の改訂にあわせて「官庁施設の設計業務等積算要領」も
改定されましたのであわせてお知らせいたします。
記
1.改正業務報酬基準の公布及び施行
告示の内容、技術的助言、解説(ガイドライン)につきましては、国土交通省のHPに掲載されています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html
2.説明会の開催
2月12日より改正業務報酬基準の説明会が開催されます。
詳しくは、日本建築士会連合会HPをご確認ください。
http://www.kenchikushikai.or.jp/koshukai/gyomuhoshu.html
(説明会の申込みは各都道府県の建築士会となります。申込み方法等は今後、各都道府県の建築士会HP等で案内される予定です。)
3.官庁施設の設計業務等積算要領の改定
業務報酬基準告示の改訂にあわせ、官庁施設の設計業務積算要領が改定されました。
詳しい内容は、国土交通省官庁営繕部のHPに掲載されています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/eizen04_hh_000017.html
添付資料
佐賀市のどん3の森広場をメイン会場として『よかウッドフェスタ』が開催されます。参加費:無料
当事務所協会もコーナーを設けていますので、是非ご参加ください。
日 時:平成30年11月4日(日) 10:00〜16:00
場 所:(屋外会場)どん3の森ふれあい広場 (室内会場)アバンセ展示ギャラリー
詳細は、こちらをご覧ください。
昨年、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が策定されました。 今般働き方改革関連法の成立や関係省庁連絡会議等における議論も踏まえ、本ガイドラインが改訂され、国交省より日事連宛に周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
※詳細につきましては、こちらをご覧ください。
公益社団法人ロングライフビル推進協会様より、第28回BELCA賞(平成30年度)募集のご案内がありましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
◆ 「BELCA賞」について
◆ 「第28回BELCA賞(平成30年度)募集」について
このたび消防庁において、平成23年東北地方太平洋沖地震や平成28年熊本地震等
の過去に発生した大規模地震における被害事例調査をもとに、大規模地震に対応した
消防用設備等のあり方について検討した結果等を踏まえ、スプリンクラー設備及び
パッケージ型自動消火設備I型(以下「スプリンクラー設備等」という。)を対象
に、「スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン」が作成され、
国土交通省より、通達がありましたのでお知らせします。
本ガイドラインは、消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第 6号)第12条第1項第9号
に規定する措置の一例として示されており、防火対象物の新築時又は大規模改修において、
このガイドランに基づく措置をできる限り講じるよう、お願いします。
詳細については、上記ガイドラインを参照ください。
なお、以下の日事連HPにも情報を掲載しています。
(一社)全国木材組合連合会では、
建築物発注者・設計者・施工者等、JAS構造材を利用する事業者、
木材市場業・流通・製材業・プレカット業等JAS構造材を供給する事業者を対象に、
平成30年度「JAS構造材利用拡大事業」に関する説明会が実施されています。
お問合せは
一般社団法人全国木材組合連合会 担当: 森田 、平松、高田
電話番号 :03-6550-8540
受付時間 : 9:30~18:00
国土交通省では、一定の安全性を確保した上で、古民家等の歴史的建築物を活用し、魅力ある観光街づくりに取り組む地方公共団体を支援するため、建築基準法の適用除外の枠組みを利用した独自条例を整備する際のガイドラインを策定し、都道府県等に対し通知し、HP公開されましたのでお知らせします。
詳細につきましては、下記をご覧下さい。
【添付資料】
◆歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドラインについて(概要)
【参考】
歴史的建築物の活用促進に向けた建築基準に関する連絡会議での検討内容